幅員4m未満の道路はセットバックが必要。
というのは一般的に知られていますが、
正確には法42条第2項の道路の場合、
再建築の際にそれぞれ後退して建築物を
建築しなければなりません。
また、お向いが川や崖の場合は、
片側セットバックという形で、
上記の図の場合は片方で1mの後退が必要になります。
住宅ローンを利用する場合、
既存の建物の建ぺい率・容積率も、
セットバックをした形で計算します。
日時: 2008年07月01日 16:24 | | ▲ページトップへ
大阪国税局が7月1日に発表した標準宅地の
評価基準額で京都府は平均5.1%の上昇だったようです。
路線価は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る
相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
日時: 2008年07月01日 16:22 | | ▲ページトップへ
『建ぺい率・容積率について』でもご説明したように、
京都市内には違反建築の中古物件がたくさんあります。
銀行で住宅ローンを組む場合、
違反率の度合いによって貸付を受けることが
できるかどうかが変わってきます。
違反率の高い物件については一切住宅ローンが
利用できない場合があります。
その場合には、
1)ご勤務先の共済組合から借り入れる
2)非銀行系の住宅ローンを利用する
3)登記の変更で床面積を変えることができる場合がある
以上の3通りの対応策があります。
個々の物件について対応が変わりますので、
お問い合わせ頂ければご説明・調査致しますので、
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。
日時: 2008年06月30日 18:55 | | ▲ページトップへ
京都市内の物件で違反建築なので、
銀行で住宅ローンが組むことができない。
ということを耳することがあると思います。
例えば、こちらの土地(40㎡)の建ぺい率・容積率が60%・100%の場合、
建築できる面積は、
可能な建築面積 40㎡×60%=24㎡ (建ぺい率の範囲)
可能な延床面積 40㎡×100%=40㎡ (容積率の範囲)
になります。
実際の建築面積は40㎡ですので、
40㎡(実際の建築面積)÷24(可能な建築面積)≒1.666・・・
で、166%の建ぺい率違反ということになります。
また実際の延床面積は100㎡ですので、
100㎡(実際の延床面積)÷40㎡(可能な延床面積)=2.5
で、250%の容積率違反ということになります。
違反率というのが、上記の166%、250%です。
実際にここまで違反している物件は少ないですが、
既存の住宅では大多数の物件が少なからず該当しているのが現状です。
日時: 2008年06月30日 17:44 | | ▲ページトップへ
作成してもらうとき、
よく月々払いのみの計算をされると思います。
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