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センチュリー21ライフ住宅販売TOPページ > 不動産の知識 > 固定資産税等の清算について
固定資産税と都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に対し て1年分が課税されます。 不動産の売買にあたっては、日割り計算に基づいて売主と買主 とで負担し合うことが慣例になっています。 関西ではおもに4月1日を起算日としており、4月1日から引渡し日 の前日までの分を売主の負担とし、引渡し日から翌年3月31日 までの分を買主の負担としています。 また、4月1日を起算日とした場合、物件の引渡し日が1月2日から 3月31日の間のときに、既に固定資産税等の清算が終わっている にも関わらず、その年の納税通知書が前の所有者である売主の ところへ行ってしまうことになります。 2月中旬までの引渡しの場合は役所に届出をして、通知先を 買主に変更することができますが、以降の場合は売主のところに 行ってしまいます。そのため、後日清算という形になりますので、 注意が必要です。
日時: 2008年02月25日 20:08 | 不動産税金の知識
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固定資産税と都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に対し
て1年分が課税されます。
不動産の売買にあたっては、日割り計算に基づいて売主と買主
とで負担し合うことが慣例になっています。
関西ではおもに4月1日を起算日としており、4月1日から引渡し日
の前日までの分を売主の負担とし、引渡し日から翌年3月31日
までの分を買主の負担としています。
また、4月1日を起算日とした場合、物件の引渡し日が1月2日から
3月31日の間のときに、既に固定資産税等の清算が終わっている
にも関わらず、その年の納税通知書が前の所有者である売主の
ところへ行ってしまうことになります。
2月中旬までの引渡しの場合は役所に届出をして、通知先を
買主に変更することができますが、以降の場合は売主のところに
行ってしまいます。そのため、後日清算という形になりますので、
注意が必要です。