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不動産の購入・売却したら、
次の年は確定申告をしなければなりません。
今年は特に
「税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例」
が発表され、平成18年12月31日までに居住を始めた方、
(昨年に確定申告をされた方)も所得税から引ききれなかった分を
住民税から引くことができる制度が新設されました。
参考:京都市HP「住宅借入金等特別税額控除」
日時: 2008年02月18日 20:05 | 不動産税金の知識
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不動産の購入・売却したら、
次の年は確定申告をしなければなりません。
今年は特に
「税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例」
が発表され、平成18年12月31日までに居住を始めた方、
(昨年に確定申告をされた方)も所得税から引ききれなかった分を
住民税から引くことができる制度が新設されました。
参考:京都市HP「住宅借入金等特別税額控除」