2008年03月の記事一覧


公示地価2年連続上昇

 国土交通省が24日発表した2008年1月1日時点の公示地価は

全国平均(全用途)で前年比1.7%上昇し、

2年連続で前年を上回りました。

3大都市圏(東京と大阪、名古屋)で大きく上昇しました。

 京都では住宅地で1.8%の上昇、商業地では4.1%の

上昇ということです。

リンク:国土交通省

   「土地総合情報ライブラリー

日時: 2008年03月25日 09:35 | 不動産購入の知識



不動産登記にかかる暫定税率

住宅・土地税制の減額措置の延長などを定める

「租税特別措置法改正案」の年度内の成立が危ぶまれる情勢に

なってきました。

改正案が年度内に成立しないと、4月1日から土地売買の

移転登記の「登録免許税率」が本則に戻ります。

これまでの審議の経過から、4月中に可決し、

空白期間が発生し、特例が切れる可能性が高まっています。

4月1日にいったん減税措置のない本則に戻り、

5月に現行の特例に戻ります。

 ガソリンだけと思っていた暫定税率も、暮らしに係わるものは

酒税・たばこ税等他にもあります。

不動産関係では、登録免許税への影響が最も大きいでしょう。

日時: 2008年03月23日 16:40 | 不動産税金の知識



マンション管理、全面委託も可能に

以下、日経新聞(2008年3月23日)記事より抜粋です。

 国土交通省は分譲マンションの管理制度を抜本的に見直す。

所有者でつくる管理組合の理事会が担ってきた管理業務を

全面的に外部委託するのを認める。高齢化などで運営が

難しくなっている理事会がなくても、建て替えや修繕が円滑に

できるようにするのが狙い。

管理組合による修繕積立金の徴収を義務づけることも検討する。

法改正も視野に入れ、2009年度から新制度導入を目指す。

 マンションは1970年代から大量供給が始まっており、

老朽化の目安とされる築30年超の物件が今後急増する見通しだ。

国交省によると06年末で約63万戸が築30年以上。

10年後には2.7倍の約173万戸まで増える。

日時: 2008年03月23日 11:31 | 不動産ニュースについて



売却価格と公的評価

不動産売却を検討される場合、取引の相場は重要なポイントです。

もちろん、地元の不動産業者に連絡をすれば、

教えてもらうことはできますが、敷居の高いものだと思います。

そこで、不動産業者以外の方法で、

相場を調べることができる方法が「公的評価」です。

公的機関による土地価格の情報としては、

税務署が土地を評価する「路線価」、

自治体が土地を評価する「固定資産税評価額」、

国が全国約3万地点で評価する「地価公示」、

都道府県が全国約3万地点で評価する「都道府県地価調査」

という4種類があります。

ただしこうした公的土地評価は、時間的に実際の相場を後追い

するという制約があります。

また路線価や固定資産税評価は、実際の相場よりも

3、4割安くなっていることが珍しくありません。

日時: 2008年03月18日 19:05 | 不動産売却の知識



住宅ローン利用者の過半数が「固定期間選択型」を選択

住宅金融支援機構の

「平成19年度住宅ローン利用に関するアンケート調査(第3回)」の結果です。

2007年11月~08年2月までに民間住宅ローンを借り入れした方を

対象にアンケートしたものです。

これによると、住宅ローンの金利タイプ別では、

「全期間固定型」が29.6%、

「変動型」が21.4%、

「固定期間選択型」が49.0%

とおおよそ過半数を占めていることがわかりました。

また、全期間固定型の返済期間についてみると、

20年超がフラット35で40.1%、

フラット35以外でも26.9%と最も多く、

全体の67%だそうです。

金利上昇に伴う返済額増加策については、

一番多かったのは「一部繰上返済」で、

固定期間選択型では44.5%、

変動型では33.0%。

なお、「見当がつかない、わからない」は、

30%前後を占めている。

参考:財団法人住宅金融支援機構

日時: 2008年03月18日 18:57 | 住宅ローンの知識



変動金利と固定金利

住宅ローンには市場動向に応じて金利が上下する

「変動金利型」と一定期間は金利が変わらない

「固定金利型」の2種類があります。

固定金利型には3年、5年、10年などがあり、固定期間が

終わったあとは変動金利に移行します。

変動金利は中小企業向け運転資金の融資の基準となる

「短期プライムレート」と連動する。固定金利は長期金利の

動きなどを参考にして決まります。

住宅ローン金利と短期プライムレートの推移

日時: 2008年03月18日 10:44 | 住宅ローンの知識



平成20年度税制改正のあらまし(法案)

平成20年度税制改正項目のうち、住宅に関係する現在発表されている主な内容は下記のとおりです。なお、下記の内容は現在のところ改正案で、平成20年3月末頃に国会で税制改正関連法案が可決されて正式決定となります。

登録免許税
不動産を購入したときに係る登録免許税について、
土地の所有権移転登記の軽減措置が平成23年3月31日まで延
長されます。ただし、軽減割合は段階的に縮小されます。
軽減措置の適用税率・期限
 10/1,000:平成21年3月31日まで(現行の軽減税率を延長)
 13/1,000:平成21年4月1日~平成22年3月31日まで
 15/1,000:平成22年4月1日~平成23年3月31日まで
 20/1,000:平成23年4月1日以降(本則の税率)
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)
※1 の制定に伴い、長期耐用住宅についての登録免許税の
軽減措置が創設されます。
軽減措置の詳細については現在のところ未定です。
不動産取得税
敷地に対する税額の軽減について、土地を住宅より先に取得した
場合に土地を取得してから3年(やむを得ない事情がある場合は
4年)以内に住宅を新築する要件の適用期限が平成22年3月
31日まで延長。
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)
※1の制定に伴い、長期耐用住宅についての不動産取得税の
軽減措置が創設されます。
法律の施行の日から平成22年3月31日までに新築された
長期耐用住宅を取得した場合に、当該住宅に係る不動産取得税
について、課税標準から1300万円が控除されます
※2。(現行の新築特例適用住宅の場合は1200万円の控除。)
固定資産税
一定の要件を満たす新築住宅の固定資産税額を2分の1とする
軽減措置の適用期限が、平成22年3月31日まで延長されます。
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)※1 の制定
に伴い、長期耐用住宅についての固定資産税の軽減措置が
創設されます。
法律の施行の日から平成22年3月31日までに新築された
長期耐用住宅の当該住宅に係る固定資産税額は、居住用部分
のうち120m2以下の部分に相当する税額が5年間(中高層
耐火住宅の場合は7年間)2分の1に減額されます※2。
(現行の新築住宅の特例では3年間(中高層耐火住宅は
5年間)の減額。)
一定の住宅について、省エネ改修工事を行った場合に、工事
が完了した年の翌年分に限り、当該住宅に係る固定資産税額
(120m2までに相当する部分を限度)の3分の1が減額される
制度が創設されます※3。
対象となる住宅:平成20年1月1日に存していた住宅(賃貸
住宅を除く)/
対象となる工事:次の工事で、工事費用が30万円以上
[1]窓の改修工事または[1]と併せて行う
[2]床の断熱工事、
[3]天井の断熱工事もしくは
[4]壁の断熱工事で、それぞれの部位が現行の省エネ基準に
新たに適合することとなるもの/
工事完了時期:平成20年4月1日から平成22年3月31日
までに完了した場合
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除) 自己が居住する住宅について、
償還期間5年以上の借入金で、一定の省エネ改修工事を含む
増改築を行った場合に、5年間の所得税の控除が受けられる
制度が創設されます※3。
なお、この制度は現行の増改築に係る住宅ローン控除制度
との選択適用になります。
適用要件
(1) 居住者が、自己の居住する家屋について
(2) 償還期間5年以上の借入金により
(3) 次の工事で合計額が30万円を超えるものを行い
[1]居室のすべての窓の改修工事または[1]と併せて行う
[2]床の断熱工事、
[3]天井の断熱工事もしくは
[4]壁の断熱工事
(注)改修部位の省エネ性能が平成11年基準(次世代省エネ
基準と言われているものです。)となるなどの要件を満たす
必要があります。なお、改修後の住宅全体の省エネ性能が
平成11年基準相当以上に上がることと認められる工事を
「特定の省エネ改修工事」といいます。
(4) その家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日
までにその者の居住の用に供した場合で
(5) その他現行の増改築に係る住宅ローン控除の要件を満
たしている場合  控除期間・控除額 (1) 控除期間:5年間
(2) 控除額 : 住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下
の部分について、次のイとロの割合の合計額
イ. 特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を
限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・2%
ロ. 上記イ.以外の工事費用に相当する住宅借入金等の
年末残高・・1%
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度のうち、時限立法措置である住宅取得等
資金の贈与に係る特例の適用期限が平成21年12月31日
まで延長されます。

※1:200年住宅ビジョンをもとに制定予定の法律で、施行時期
などは未定です。
※2:適用を受けるためには一定の書類を添付して申告する
必要があります。適用対象となる住宅は、現行の新築の特例が
受けられる住宅と同じ床面積の要件があり、現行の新築住宅の
軽減措置に代えて適用されます。
※3:適用を受けるためには一定期間内に建築士等が発行する
証明書を添付して申告するなどの必要があります。

日時: 2008年03月17日 10:43 | 不動産税金の知識


  ▲ページトップへ