不動産税金の知識 | 平成20年度税制改正のあらまし(法案)


平成20年度税制改正のあらまし(法案)

平成20年度税制改正項目のうち、住宅に関係する現在発表されている主な内容は下記のとおりです。なお、下記の内容は現在のところ改正案で、平成20年3月末頃に国会で税制改正関連法案が可決されて正式決定となります。

登録免許税
不動産を購入したときに係る登録免許税について、
土地の所有権移転登記の軽減措置が平成23年3月31日まで延
長されます。ただし、軽減割合は段階的に縮小されます。
軽減措置の適用税率・期限
 10/1,000:平成21年3月31日まで(現行の軽減税率を延長)
 13/1,000:平成21年4月1日~平成22年3月31日まで
 15/1,000:平成22年4月1日~平成23年3月31日まで
 20/1,000:平成23年4月1日以降(本則の税率)
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)
※1 の制定に伴い、長期耐用住宅についての登録免許税の
軽減措置が創設されます。
軽減措置の詳細については現在のところ未定です。
不動産取得税
敷地に対する税額の軽減について、土地を住宅より先に取得した
場合に土地を取得してから3年(やむを得ない事情がある場合は
4年)以内に住宅を新築する要件の適用期限が平成22年3月
31日まで延長。
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)
※1の制定に伴い、長期耐用住宅についての不動産取得税の
軽減措置が創設されます。
法律の施行の日から平成22年3月31日までに新築された
長期耐用住宅を取得した場合に、当該住宅に係る不動産取得税
について、課税標準から1300万円が控除されます
※2。(現行の新築特例適用住宅の場合は1200万円の控除。)
固定資産税
一定の要件を満たす新築住宅の固定資産税額を2分の1とする
軽減措置の適用期限が、平成22年3月31日まで延長されます。
長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律(仮称)※1 の制定
に伴い、長期耐用住宅についての固定資産税の軽減措置が
創設されます。
法律の施行の日から平成22年3月31日までに新築された
長期耐用住宅の当該住宅に係る固定資産税額は、居住用部分
のうち120m2以下の部分に相当する税額が5年間(中高層
耐火住宅の場合は7年間)2分の1に減額されます※2。
(現行の新築住宅の特例では3年間(中高層耐火住宅は
5年間)の減額。)
一定の住宅について、省エネ改修工事を行った場合に、工事
が完了した年の翌年分に限り、当該住宅に係る固定資産税額
(120m2までに相当する部分を限度)の3分の1が減額される
制度が創設されます※3。
対象となる住宅:平成20年1月1日に存していた住宅(賃貸
住宅を除く)/
対象となる工事:次の工事で、工事費用が30万円以上
[1]窓の改修工事または[1]と併せて行う
[2]床の断熱工事、
[3]天井の断熱工事もしくは
[4]壁の断熱工事で、それぞれの部位が現行の省エネ基準に
新たに適合することとなるもの/
工事完了時期:平成20年4月1日から平成22年3月31日
までに完了した場合
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除) 自己が居住する住宅について、
償還期間5年以上の借入金で、一定の省エネ改修工事を含む
増改築を行った場合に、5年間の所得税の控除が受けられる
制度が創設されます※3。
なお、この制度は現行の増改築に係る住宅ローン控除制度
との選択適用になります。
適用要件
(1) 居住者が、自己の居住する家屋について
(2) 償還期間5年以上の借入金により
(3) 次の工事で合計額が30万円を超えるものを行い
[1]居室のすべての窓の改修工事または[1]と併せて行う
[2]床の断熱工事、
[3]天井の断熱工事もしくは
[4]壁の断熱工事
(注)改修部位の省エネ性能が平成11年基準(次世代省エネ
基準と言われているものです。)となるなどの要件を満たす
必要があります。なお、改修後の住宅全体の省エネ性能が
平成11年基準相当以上に上がることと認められる工事を
「特定の省エネ改修工事」といいます。
(4) その家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日
までにその者の居住の用に供した場合で
(5) その他現行の増改築に係る住宅ローン控除の要件を満
たしている場合  控除期間・控除額 (1) 控除期間:5年間
(2) 控除額 : 住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下
の部分について、次のイとロの割合の合計額
イ. 特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を
限度)に相当する住宅借入金等の年末残高・・2%
ロ. 上記イ.以外の工事費用に相当する住宅借入金等の
年末残高・・1%
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度のうち、時限立法措置である住宅取得等
資金の贈与に係る特例の適用期限が平成21年12月31日
まで延長されます。

※1:200年住宅ビジョンをもとに制定予定の法律で、施行時期
などは未定です。
※2:適用を受けるためには一定の書類を添付して申告する
必要があります。適用対象となる住宅は、現行の新築の特例が
受けられる住宅と同じ床面積の要件があり、現行の新築住宅の
軽減措置に代えて適用されます。
※3:適用を受けるためには一定期間内に建築士等が発行する
証明書を添付して申告するなどの必要があります。

日時: 2008年03月17日 10:43 | 不動産税金の知識


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