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センチュリー21ライフ住宅販売TOPページ > 不動産の知識 > 2008年06月
京都市内の物件で違反建築なので、
銀行で住宅ローンが組むことができない。
ということを耳することがあると思います。
例えば、こちらの土地(40㎡)の建ぺい率・容積率が60%・100%の場合、
建築できる面積は、
可能な建築面積 40㎡×60%=24㎡ (建ぺい率の範囲)
可能な延床面積 40㎡×100%=40㎡ (容積率の範囲)
になります。
実際の建築面積は40㎡ですので、
40㎡(実際の建築面積)÷24(可能な建築面積)≒1.666・・・
で、166%の建ぺい率違反ということになります。
また実際の延床面積は100㎡ですので、
100㎡(実際の延床面積)÷40㎡(可能な延床面積)=2.5
で、250%の容積率違反ということになります。
違反率というのが、上記の166%、250%です。
実際にここまで違反している物件は少ないですが、
既存の住宅では大多数の物件が少なからず該当しているのが現状です。
日時: 2008年06月30日 17:44 | 不動産購入の知識
『建ぺい率・容積率について』でもご説明したように、
京都市内には違反建築の中古物件がたくさんあります。
銀行で住宅ローンを組む場合、
違反率の度合いによって貸付を受けることが
できるかどうかが変わってきます。
違反率の高い物件については一切住宅ローンが
利用できない場合があります。
その場合には、
1)ご勤務先の共済組合から借り入れる
2)非銀行系の住宅ローンを利用する
3)登記の変更で床面積を変えることができる場合がある
以上の3通りの対応策があります。
個々の物件について対応が変わりますので、
お問い合わせ頂ければご説明・調査致しますので、
ぜひお気軽にお問い合わせ下さいませ。