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京都市内の物件で違反建築なので、
銀行で住宅ローンが組むことができない。
ということを耳することがあると思います。
例えば、こちらの土地(40㎡)の建ぺい率・容積率が60%・100%の場合、
建築できる面積は、
可能な建築面積 40㎡×60%=24㎡ (建ぺい率の範囲)
可能な延床面積 40㎡×100%=40㎡ (容積率の範囲)
になります。
実際の建築面積は40㎡ですので、
40㎡(実際の建築面積)÷24(可能な建築面積)≒1.666・・・
で、166%の建ぺい率違反ということになります。
また実際の延床面積は100㎡ですので、
100㎡(実際の延床面積)÷40㎡(可能な延床面積)=2.5
で、250%の容積率違反ということになります。
違反率というのが、上記の166%、250%です。
実際にここまで違反している物件は少ないですが、
既存の住宅では大多数の物件が少なからず該当しているのが現状です。
日時: 2008年06月30日 17:44 | 不動産購入の知識
日時: 2008年04月07日 15:46 | 不動産購入の知識
国土交通省が24日発表した2008年1月1日時点の公示地価は
全国平均(全用途)で前年比1.7%上昇し、
2年連続で前年を上回りました。
3大都市圏(東京と大阪、名古屋)で大きく上昇しました。
京都では住宅地で1.8%の上昇、商業地では4.1%の
上昇ということです。
リンク:国土交通省
「土地総合情報ライブラリー」
日時: 2008年03月25日 09:35 | 不動産購入の知識
幅員4m未満の道路はセットバックが必要。
というのは一般的に知られていますが、
正確には法42条第2項の道路の場合、
再建築の際にそれぞれ後退して建築物を
建築しなければなりません。
また、お向いが川や崖の場合は、
片側セットバックという形で、
上記の図の場合は片方で1mの後退が必要になります。
住宅ローンを利用する場合、
既存の建物の建ぺい率・容積率も、
セットバックをした形で計算します。