不動産税金の知識

不動産税金の知識記事一覧


所有権移転に伴う不動産の登録免許税の特例

自己居住用以外の土地の登録免許税の特例(原則2%)
土地の評価額(固定資産税評価)の1%の取り扱いは、
平成20年3月末日で終了し原則2%になる予定でしたが、
5月末まで1%で取り扱うことになっています。

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日時: 2008年04月07日 15:50 | 不動産税金の知識



不動産登記にかかる暫定税率

住宅・土地税制の減額措置の延長などを定める

「租税特別措置法改正案」の年度内の成立が危ぶまれる情勢に

なってきました。

改正案が年度内に成立しないと、4月1日から土地売買の

移転登記の「登録免許税率」が本則に戻ります。

これまでの審議の経過から、4月中に可決し、

空白期間が発生し、特例が切れる可能性が高まっています。

4月1日にいったん減税措置のない本則に戻り、

5月に現行の特例に戻ります。

 ガソリンだけと思っていた暫定税率も、暮らしに係わるものは

酒税・たばこ税等他にもあります。

不動産関係では、登録免許税への影響が最も大きいでしょう。

日時: 2008年03月23日 16:40 | 不動産税金の知識



平成20年度税制改正のあらまし(法案)

平成20年度税制改正項目のうち、住宅に関係する現在発表されている主な内容は下記のとおりです。なお、下記の内容は現在のところ改正案で、平成20年3月末頃に国会で税制改正関連法案が可決されて正式決定となります。

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日時: 2008年03月17日 10:43 | 不動産税金の知識



固定資産税等の清算について

固定資産税と都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に対し
て1年分が課税されます。
不動産の売買にあたっては、日割り計算に基づいて売主と買主
とで負担し合うことが慣例になっています。
関西ではおもに4月1日を起算日としており、4月1日から引渡し日
の前日までの分を売主の負担とし、引渡し日から翌年3月31日
までの分を買主の負担としています。
また、4月1日を起算日とした場合、物件の引渡し日が1月2日から
3月31日の間のときに、既に固定資産税等の清算が終わっている
にも関わらず、その年の納税通知書が前の所有者である売主の
ところへ行ってしまうことになります。
2月中旬までの引渡しの場合は役所に届出をして、通知先を
買主に変更することができますが、以降の場合は売主のところに
行ってしまいます。そのため、後日清算という形になりますので、
注意が必要です。

日時: 2008年02月25日 20:08 | 不動産税金の知識



確定申告の受付が開始されました

不動産の購入・売却したら、

次の年は確定申告をしなければなりません。

今年は特に

「税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例」

が発表され、平成18年12月31日までに居住を始めた方、

(昨年に確定申告をされた方)も所得税から引ききれなかった分を

住民税から引くことができる制度が新設されました。

参考:京都市HP「住宅借入金等特別税額控除」

日時: 2008年02月18日 20:05 | 不動産税金の知識


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