任意売却・住宅ローン滞納延滞・競売・差押さえ
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任意売却とは
住宅ローンや借入金等の支払いが何らかの理由で困難になり住宅ローン滞納をして、
債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押さえられたり、
不動産の競売の申立をされたりする前に、
ご自身(債務者)と債権者との合意のもとに対象となるご自宅等の不動産を、
不動産会社を通じて任意に売却することを任意売却と言います。
債務者が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった時には、
債権者は担保不動産を差押さえ、不動産競売の申立てをし金銭の回収を行います。
競売で処理される前に、債権者にお願いをし、一般の不動産売買をさせてもらいます。
任意売却の”任意”とは”その人の自由意思にまかせること”で、
”売却”とは”売りはらうこと”です。
任意売却のメリット
任意売却することにより市場価格に近い価格で売却できます。
さらに競売にはない下記のようなメリットが生まれる可能性があります。
メリット1
市場価格に近い値段で売却が出来る為に、競売より借人金を多く返済できる。
メリット2
一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に事情を知られない。
周りに多重債務・競売等を知られずに内密に売却できる。
メリット3
話し合いにより、引越し費用、その他手当を受け取ることも可能。
任意売却の流れ
※下記は売却価格が住宅ローン残高を下回る場合です。
売却価格が上回る場合は通常の売却の流れと同じになります。
(1)ご相談
⇒ 現在までの返済状況・その他債務の状況を確認いたします。
⇒ お客様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。
→ 物件の販売価格の査定を行います。
もちろんご相談・査定など無料です。
(2)弊社へ任意売却の依頼
⇒ 物件売却に必要な書類を記入戴き、お客様と弊社で専属専任媒介契約の締結します。
お客様は任意売却手数料等の負担はございません。
(弊社でお客様の不動産を買取することも可能です)
(3)債権者に弊社が販売活動する旨を伝えるのと同時に、販売価格を伝える。
→ 専属専任契約のコピーを債権者に送付します。
(4)お客様に弊社の担当者が同行して金融機関に出向きます。
→ ほとんどの金融機関では、個人情報の関係があり、
債権者に任意売却の意思表示を行わなければなりません。
債権者に出向く際には担当者も同行いたしますのでご安心下さい。
(5)販売活動の開始を素早くする為に、弊社で業者間物件情報システム『レインズ』などへ積極的に登録を行い販売をします。
→ また、状況によりまして『新聞折込広告』・『住宅情報誌』および『インターネット掲載』を積極的に行います。
(6)当該不動産が購入希望者より購入の打診を受ける。
→ 弊社が買主様より買付証明書を受理します。
(7)弊社が債権者(保証会社)に買付証明書を提出し、売却金額の同意を得る。
(8)売買契約の締結。居住している場合には引っ越し先を探してます。
(9)債権者と、抵当権全額の抹消の協議と応諾『配分表』の作成・
(10)抵当権者との合意、抵当権の解除、差押えの取り下げ。
⇒ 引っ越し後の生活状況表を提出。
(11)決済・所有権移転そしてお引き渡し
(12)債権者との残債の返済について、(10)で提出した生活状況表を踏まえて決定する。
⇒ 現在債権回収会社などのシステムが整いつつあり、
残りの残債については、各々の会社によって変わります。
返済については、債権者と当初きめた返済額を、
何度か見直す事が可能ですので、その都度債権者と交渉する事をお勧めします。
(13)ローンからの解放そして再スタート
(14)数年後位には、新しいマイホームの購入が可能となります。
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