空き家の税金問題(非居住住宅利活用促進税)空き家の税金問題(非居住住宅利活用促進税) | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

  • 空き家の税金問題(非居住住宅利活用促進税)

    京都市では空き家の不動産に税金がかかるようになると聞きましたが、何がどのように変わるのですか?  京都市では、空き家等所有者に対して、2026年から毎年一定額の「非居住住宅利活用促進税」を課税する予定になっています。これは、市内の空き家の放置や増加を防止するための施策であり、具体的には以下のような内容になります。  【空き家等所有者に対する特別税の課税】 京都市内にある空き家などの所有者には、「非居住住宅利活用促進税」という税金が課されます。この税金は、所有する不動産の面積や評価額に応じて決まり、固定資産税の約1.5倍程度になる見込みです。京都市が試算したところ、空き家税の年額は、築40年のマンション(60㎡)の場合は約2万4000円、中心部にある築5年の高層マンション最上階(100㎡)を別荘として年数回利用する場合は約93万9000円となりました。所有する不動産の種類や場所によって税金額が異なります。  京都市では住宅供給の促進や空き家の発生抑制を今後も推進していきます。相続したばかりの空き家や住まなくなったばかりの家の売却に際しては、以下のような税制優遇措置がありますので、このタイミングに有効活用の検討をされてはいかかでしょうか。  【空き家の譲渡所得の特例】 空き家等の譲渡所得に対して、最大で3,000万円の特別控除が受けられます。ただし、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却することと一定の要件を満たす場合に限ります。  【マイホームを売ったときの特例】 自分の家(居住用財産)を売る場合、譲渡所得から最大で3,000万円までの特別控除が受けられることがあります。 ただし、家を出た日から3年以内に売却する必要があり、その期限は、その年の12月31日までとなっています。  空き家の適切な管理や活用については、当社にも在籍している「京都市地域の空き家相談員」が対応します。 当社では売却だけでなく、管理方法や相続などの承継のご相談も承ります。

    (2023年5月)



    京都市では、空き家等所有者に対して、2026年から毎年一定額の「非居住住宅利活用促進税」を課税する予定になっています。これは、市内の空き家の放置や増加を防止するための施策であり、具体的には以下のような内容になります。  
    【空き家等所有者に対する特別税の課税】
    京都市内にある空き家などの所有者には、「非居住住宅利活用促進税」という税金が課されます。この税金は、所有する不動産の面積や評価額に応じて決まり、固定資産税の約1.5倍程度になる見込みです。京都市が試算したところ、空き家税の年額は、築40年のマンション(60㎡)の場合は約2万4000円、中心部にある築5年の高層マンション最上階(100㎡)を別荘として年数回利用する場合は約93万9000円となりました。所有する不動産の種類や場所によって税金額が異なります。  京都市では住宅供給の促進や空き家の発生抑制を今後も推進していきます。相続したばかりの空き家や住まなくなったばかりの家の売却に際しては、以下のような税制優遇措置がありますので、このタイミングに有効活用の検討をされてはいかかでしょうか。  
    【空き家の譲渡所得の特例】
    空き家等の譲渡所得に対して、最大で3,000万円の特別控除が受けられます。ただし、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却することと一定の要件を満たす場合に限ります。  
    【マイホームを売ったときの特例】
    自分の家(居住用財産)を売る場合、譲渡所得から最大で3,000万円までの特別控除が受けられることがあります。 ただし、家を出た日から3年以内に売却する必要があり、その期限は、その年の12月31日までとなっています。

    空き家の適切な管理や活用については、当社にも在籍している「京都市地域の空き家相談員」が対応します。 当社では売却だけでなく、管理方法や相続などの承継のご相談も承ります。


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