土地と建物の名義問題について(他人名義の建物)土地と建物の名義問題について(他人名義の建物) | 京都の不動産・売却のことならセンチュリー21ライフ住宅販売

土地と建物の名義問題について(他人名義の建物)

土地と建物の名義問題について 両親が亡くなり、実家を相続することになりました。手続きを進める中で、土地は父の名義でしたが、建物は別の人の名義になっていることが分かりました。このような場合、長年住んでいたという事実を理由に、建物も自分の所有物だと主張することは可能でしょうか?  大変困惑されていることと思います。たとえ土地の所有者があなたであっても、建物の名義が他人であれば、法律上その建物は他人の所有物として扱われます。 もし建物の名義人と連絡が取れるようであれば、事情を聞いてみるとよいでしょう。ご両親の代で何らかの取り決めがあった可能性もありますが、すでに代が替わっているため、名義人本人も経緯を把握していないかもしれません。 まずは、建物の所有者が誰なのかを調べることから始めましょう。  このような状況を踏まえて、次に考えられる対応としては、以下のような手続きが挙げられます。 名義変更の交渉 建物の名義人と話し合いを行い、双方の合意のうえで、名義を変更する可能性を探ることも選択肢の一つです。  時効取得の可能性 長年「自分のものだ」と思って建物を使い続けていた場合、民法に基づいて「時効取得」という制度を利用し、所有権を主張できる可能性があります。 これは、一定の期間(通常は10年または20年)継続して建物を占有していれば、法律上の所有者と認められることがある仕組みです。 ただし、その期間や、使っていたときの状況(他人のものだと知っていたかどうか)などが重要なポイントになります。  ワンポイント 長年その建物に住んでいた事実があり、維持管理などの費用を負担していた場合、状況によっては権利を主張できる可能性もあります。 こうした問題はケースごとに判断が分かれるため、私たち専門家に相談することをお勧めします。 非常に稀なケースではありますが、改めてご自身が所有されている不動産の名義を確認してみてはいかがでしょうか。
(2025年5月)

この記事を書いた人

  • 岩佐 英治(いわさ えいじ)

    岩佐 英治(いわさ えいじ)

    スタッフプロフィール
  • 京都市「京町家相談員」登録
    京都市「空き家相談員」登録

    2003年株式会社ライフ住宅販売に入社、住宅仲介営業を経て管理部門へ。
    会社運営全般業務(人事・総務・物件販売企画)と並行して、空き家所有者や相続で不動産を取得された方への有効活用の提案を行う。センチュリー21では店舗部門の最高表彰である「センチュリオン」を3度獲得。
    現在は、営業マンのお客様に対して、ライフプランニングのご提案など「営業マンの手の届かない、かゆいところに手が届く存在」として、お客様の幸せな将来づくりをお手伝いをしています。

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